よく聞く『扶養(ふよう)』という言葉、知っているようで詳しく聞かれると困ってしまったりします。そもそも、扶養控除とはどんな制度なのでしょうか。
子供や親、また学生の子供や配偶者で加入条件は異なるのでしょうか。夫が会社員の場合には、扶養控除をしっかりと活用することで、節税することが出来、世帯収入も目減りすることがなくなることもあります。
パートやアルバイトで働くうえで知っておきたい、扶養控除、扶養親族についてわかりやすく解説します。
目次
扶養控除とは?分かりやすく扶養親族を解説!6親等内の血族と3親等内の姻族とは?
扶養控除とは、年収1220万円(年間所得1000万円)以下の会社員などの給与をもらっている方が所得税を節約できる制度。扶養している親族がいると節税できる給与所得者の方にとっては嬉しい制度です。
扶養控除を受けるには、『扶養親族』である必要があります。『扶養親族』とは、血縁関係のある親族では、6親等まで。配偶者の親族では3親等までのことを言います。
- 血縁関係のある親族6親等以内
- 配偶者の親族(姻族)の3親等以内
扶養家族に入る親族は、図にするとこのようになっています。
血族で言うと、玄孫や曾おじいちゃんやおばあちゃんのそのまたおじいちゃんおばあちゃんまで含まれるということで、かなり広い範囲ですね。
配偶者の血族である姻族の場合には、配偶者の甥っ子姪っ子、おじいちゃんおばあちゃんまでが含まれます。かなり広い気がします。
扶養控除に配偶者や子供・親が加入する5つの条件とは?
扶養控除を受けるには、次の5つの条件をクリアしている必要があります。
- 年収1220万円(年間所得1000万円)以下の会社員などの給与をもらっている納税者と生計を一にしていること
- パートやアルバイト等での収入がある場合、年間の所得合計が38万円以下(給与収入のみの場合には、103万円以下)
- その年の12月31日現在で16歳以上であること
- 他の親族の扶養親族ではないこと
- 青色申告、白色申告をする個人事業主の専従者になっていないこと
『生計を一にしていること』とはどういうこと?
扶養控除に配偶者や子供、親が加入する条件には、『生計を一にしていること』とあり。これは、同居して一つ屋根の下に暮らしていることのように思われがちですが、そうではありません。
生活費の仕送りを受けていたり、社会保険などの扶養に入っている場合には、生活を一にしているという条件に当てはまります。
例えば、学生で遠方の学校へ通うために下宿暮らしをしている場合には、生活費などの仕送りをしていることと思います。また、実家で暮らしている親へと仕送りをしているという方もいらっしゃることと思います。そんな場合には、扶養控除を受けることが出来ます。
子供の場合には、16歳以上が扶養親族となります。また配偶者や学生の子供であっても所得が38万円以下であることも条件になります。
年間の所得合計が38万円以下とは?給与所得控除やパートやアルバイト収入がある場合は?
扶養親族のうち年間の給与所得合計金額が38万円以下の場合には、所得税の所得控除65万円がありますので、38万円と65万円を足した103万円以下の収入であることが条件となります。
また、子供さんが高校生や大学生ともなるとアルバイトをすることもありますよね。そんな時には、学生の子供であってもアルバイト代を103万円以下に抑えることで、扶養親族として扶養控除を受けることが出来ます。
配偶者の場合も同様で、103万円以下の給与収入であれば、扶養親族として所得税を払う必要はありません。配偶者には配偶者特別控除などもあり、アルバイトをする学生の子供よりも、より税制面で優遇されています。
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16歳以上という条件があるのはなぜ?
子供が扶養控除を受けられるのは、16歳以上という条件があります。子供の場合、15歳(中学3年生の3月まで)は児童手当が受けられる制度があります。その為に、高校生になる年の年末に16歳になっていれば、扶養親族として認められます。
他の親族の扶養でないこととは?
扶養親族となるのは、一人の納税者に限られています。例えば、両親が共働きだとしても、お父さん、お母さん、どちらかの扶養にしか加入できません。
共働きの場合には、年収の多い方の扶養に加入した方が、世帯の所得税は節税できるそうです。
個人事業主の専従者とは?
納税者が個人事業主の場合には、配偶者がその事業からお給料をもらっていないということが条件となります。
【まとめ】扶養控除とは?わかりやすく解説!配偶者や子供(学生)・親が加入する5つの条件は?
『扶養控除とは?分かりやすく解説!配偶者や子供・親が加入する5つの条件は?』としてまとめてきました。会社員の夫を持つ妻にとっては、なじみ深い扶養控除。
パートやアルバイトをしていても控除を受けることが出来る嬉しい制度ですね。共働き世帯の増えている昨今ですが、子供の小さいうちや、まだ長時間勤務の難しい子供さんがいるご家庭では、扶養控除の制度をしっかりと活用して賢く節税したいところですね。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。