扶養範囲130万円以上なら180万円稼ぐと得!配偶者特別控除なしで夫20万円の所得減!

パートやアルバイトで130万円を超えてはたらく方、いらっしゃることと思います。130万円を超えると扶養範囲内を越えてしまい社会保険を払うことになる会社も多くあるでしょう。

パート年収が130万円を超えたら世帯収入が減ってしまった!なんてことの無いように、どのくらい稼ぐと世帯収入がどう変わるか、130万円以下でも社会保険料を負担しないといけない場合についても見ていきましょう。

 

 

社会保険料の扶養範囲内130万円を越えたら180万円まで稼ぐとお得!

社会保険料を払うことになる年収は、原則130万円。一般的には130万円の壁とも言われる金額ですね。このページでは、年収1,220万円以下の会社員の夫を持つ妻が、正社員数501人以下の会社でパートしている場合を見ていきます。

扶養家族となっている妻の年収130万円を超えたら、社会保険(健康保険と厚生年金)の扶養範囲を超えることになります。年収が130万円前後の場合には、130万円未満に抑えると社会保険料を払うことなくお得です。

ですが、130万円を超えてもっと収入を増やしたい場合には、いくらくらいまで稼ぐと年収としてプラスとなるのでしょうか。

 

夫の配偶者特別控除なしで世帯収入が20万円の所得減!

130万円の壁を越えたら次に立ちはだかる壁が、150万円の配偶者特別控除の壁。これは旦那さんの配偶者特別控除が段階的に減らされていくという制度です。

会社員の夫の所得が900万円以下の場合には最大38万円の控除が受けられます。年収900万円~950万円以下の場合には最大26万円の控除。年収950万円~1,000万円の場合には13万円の控除となります。

  • 会社員の夫の所得が900万円以下 … 38万円控除
  • 会社員の夫の所得が900万円~950万円以下 … 26万円控除
  • 会社員の夫の所得が950万円~1,000万円以下 … 13万円控除

妻の収入が年収で150万円をこえると、38万円、36万円、31万円、26万円…、26万円、24万円、21万円、18万円…、13万円、12万円、11万円、9万円…と減額されていきます。

こうして夫の配偶者特別控除の控除額が減ると、夫の税金額が増えることになります。妻の収入が150万円前後の収入だとしたら、150万円以下に抑えた方が、夫の税金が少なくなるので、世帯収入としては、目減りすることがなくなるでしょう。

ですが、妻が180万円くらいまで稼ぐことが出来るのでしたら、夫の配偶者特別控除額がなくなり、税金が20万円ほど増えたとしても、妻の収入が増えるので世帯収入は増えることになるでしょう。

この社会保険の130万円の壁なのですが、場合によっては、130万円未満でも社会保険の加入対象になることがあるのです。

 

 

社会保険料の扶養範囲内130万円未満でも加入する条件とは?

パートやアルバイトで働く扶養家族の場合、社会保険料の扶養範囲内は130万円といわれています。ですが、130万円未満でも平成28年10月から施行されている下記の条件を満たす場合には、社会保険料を支払うことになります。

  • 月収が8万8,000円(年収106万円)以上
  • 雇用期間が1年以上になる見込み
  • 正社員の人数が501人以上の会社である
  • 学生ではない
  • 1週間の労働時間が20時間以上である

イオンやジャスコなどのパートであっても、正社員の人数は501人以上の会社なので適応されます。

 

【まとめ】扶養範囲130万円以上なら180万円稼ぐと得!配偶者特別控除なしで夫20万円の所得減!

『扶養範囲130万円以上なら180万円稼ぐと得!配偶者特別控除なしで夫20万円の所得減!』としてまとめてきました。夫の収入や妻が働く会社の規模によって、社会保険の壁は130万円と106万円があります。

せっかく働くのだから、働き損にならない働き方をしたいところですね。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。