扶養範囲内の学生(子供)アルバイトの手取りや時間の上限は?交通費も課税される?2018年版

扶養 外れる

高校生や大学生の子供さんを持つご家庭では、お小遣いが欲しいからか『アルバイトしたい。』と言われることありませんか。我が家の高校生も口癖のように『アルバイトしたい。』と申しております。

遠回しに、『おこづかいくれ。』と言っているように聞こえないでもありませんが、聞こえないふりをしている今日この頃です。ですが、学生のうちにアルバイトをして、社会経験をするのはいいことだとも思うので、時期が来たらアルバイトはしてもいいと思っています。

学生アルバイトというと、私が大学生の時にもおこづかいがたくさん欲しいこともあり、ファーストフードでのアルバイトを一生懸命していました。平日3~4日は、アルバイトしていましたね。

いえ、土日も合わせると4~5日だったかも。夏休みや冬休み、春休みにはひと月で10万円を超えることもあったような気がします。そして、親の扶養から出てしまい、親に税金を払わせてしまったこともありました。

2018年の今、学生アルバイトが扶養範囲内で収めるには、手取りはいくらまでならいいのでしょう。それは、時間にするとどのくらいなのでしょう。そして、交通費って所得に含められるのでしょうか?

 

扶養範囲内の学生(子供)アルバイトの手取りは?

手取りというのは、銀行に振り込まれる金額のこと。手渡しでアルバイト代を受け取る場合には、給料袋に入っている金額のことを言います。

対して、『年収』というのは、所得税や住民税、社会保険料を含んだ金額のこと。

一言で『扶養』と言っても、税金や保険に関する扶養範囲内があります。

  • 所得税
  • 住民税
  • 社会保険料

『所得税』『住民税』『社会保険料』これらは、扶養範囲内の金額が異なります。『所得税』と『住民税』は税金、『社会保険料』保険です。それぞれの扶養範囲内の金額を見ていきましょう。

このページでの世帯主は、年収が1,120万円以下の会社員としています。

 

学生(子供)アルバイトの手取りの交通費は課税される?2018年度版

アルバイト料の手取り金額には、交通費は含まれていますが、所得税などの課税金額には含まれません。

『所得税法施行令第20条の2各号【非課税とされる通勤手当】』の中でこのようになっています。

(非課税とされる通勤手当)

第二〇条の二 法第九条第一項第五号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。)その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)

二 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イ その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 一月当たり四千二百円
ロ その通勤の距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である場合 一月当たり七千百円
ハ その通勤の距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万二千九百円
ニ その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上三十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万八千七百円
ホ その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上四十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万四千四百円
ヘ その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上五十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万八千円
ト その通勤の距離が片道五十五キロメートル以上である場合 一月当たり三万千六百円

三 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。)その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)

四 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからトまでに定める金額との合計額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)

引用:所得税法施行令第20条の2各号【非課税とされる通勤手当】

簡単に言うと、電車やバスなどの乗車賃や時間、距離などを考えて最も経済的で合理的な経路や方法での交通費は、課税対象とはなりません。

自動車やバイクなどの交通費は、距離によってこのようになっています。

  • 片道2㎞未満  4,200円
  • 片道10㎞~15㎞未満 7,100円
  • 片道15㎞~25㎞未満 12,900円
  • 片道25㎞~35㎞未満 18,700円
  • 片道35㎞~45㎞未満 24,400円
  • 片道45㎞~55㎞未満 28,000円
  • 片道55㎞~   31,600円

一か月当たりの金額が10万円を超える場合には、上限は10万円

 

学生アルバイトの所得税の扶養範囲内はいくら?2018年版

所得税の扶養範囲内の金額は、年収で103万円です。これは、世帯主の年収が1,120万円以下の場合。

世帯主の父親や母親などの年収が1,120万円以下の場合、その扶養家族となっている学生の子供であってもアルバイトなどでの収入が103万円を超えると所得税がかかります

例えば、1年間のアルバイト代が100万円だった場合は、所得税は『0円』です。ですが、1年間のアルバイト代が103万円を1円でも超えると所得税がかかります。

世帯主は、年収から扶養控除を受けており、扶養控除の金額は、16歳以上の妻などの場合は38万円、19歳以上23歳未満の大学生の場合の扶養控除は63万円もの控除を受けることが出来ています

大学生などまだ就職していない19歳から22歳の子供の場合には、控除額も手厚くなっているのです。その学生の控除がなくなるので、世帯主である親の所得税は負担が多くなります。

世帯主の親の所得税が20万円近くも多くなることもあるので、大学生や専門学校生などのアルバイトは、103万円以内におさえるのが賢いアルバイトの仕方と言えそうですよ。

今年は1月からたくさんアルバイトをしたなー、という実感のある学生さんは、一度アルバイト代がいくらになっているか計算してみるといいかもです。

 

学生アルバイトの住民税の扶養範囲内はいくら?2018年版

世帯主の父親や母親などの年収が1,120万円以下の場合、その扶養家族となっている学生の子供の住民税の扶養範囲内は、100万円100万円を超えると超えた金額に対して、住民税がかかります。

1円でも超えてしまうと、愛知県名古屋市の場合には、愛知県民税2,000円と名古屋市民税3,300円の合計5,300円がかかることになります。

 

学生アルバイトの社会保険料の扶養範囲内はいくら?2018年版

世帯主の父親や母親などの年収が1,120万円以下の場合、その扶養家族となっている学生の子供の社会保険の扶養範囲内は、130万円

アルバイト代が130万円を越えてしまった場合には、世帯主のご両親などの扶養から外れることになります。その場合には、学生であっても『国民健康保険』に加入し社会保険料を支払うことになります。

月額5,000~10,000円弱の保険料となることもあるので、アルバイト代は130万円までに抑えた方が賢いと言えるかもしれません。

 

扶養範囲内で収めるアルバイト時間の上限は?

学生のアルバイトというと、コンビニやファーストフードなどの飲食店が多いのではないでしょうか。時給で言うと、1,000円前後。

どのくらいの時間、アルバイトすると税金や保険の扶養範囲内を越えてしまうのかシュミレーションしてみましょう。

住民税の扶養範囲内の上限100万円で収めるアルバイト時間は?

アルバイト年収を住民税の扶養範囲内の100万円に収めるには、時給1,000円の場合、年間でアルバイト時間を1,000時間以内にすることになります。

1カ月にすると、約83時間ほど。1カ月に15日ほどアルバイトすると1日のアルバイト時間は5時間ほどとなります。

大学生で4年生ともなると単位も取れていたりして、就職も早々に決まっていたりすると、アルバイトにかけられる時間も多くなるかもしれません。そんな時には、100万円の壁を超えるのはあっという間のような気がします。

 

所得税の扶養範囲内の上限103万円で収めるアルバイト時間は?

所得税の扶養範囲内でアルバイト代を抑えようとすると、年間のアルバイト時間は、1030時間となります。1カ月にすると85時間

15日間5~6時間ほどのアルバイトをすると、85時間を超えてしまいます。

 

社会保険の扶養範囲内の上限130万円で収めるアルバイト時間は?

社会保険の扶養範囲内でアルバイト年収を抑えるには、時給1,000円の場合、年間1,300時間以内にすることになります。

1カ月にすると、108時間一日5時間ほどのアルバイトを20日ほどすると、130万円の壁を超えることになりそうです。

 

【まとめ】扶養範囲内の学生(子供)アルバイトの手取りや時間の上限は?交通費も課税される?2018年版

『扶養範囲内の学生(子供)アルバイトの手取りや時間の上限は?交通費も課税される?2018年版』としてまとめてきました。

おこづかいがたくさんほしいからと、頑張ってアルバイトをしたのに、扶養から外れ、気づいた時には、世帯主であるお父さんのお給料から税金が引かれることになってしまった、ともなりかねない話でした。

とはいえ、授業料の足しにしたり生活費の足しにしたりと、学生であってもお金を稼ぎたいと思うこともあると思います。そんな時には世帯主であるお父さんやお母さんと相談のうえ、『勤労学生控除』という制度を利用してみるのもいいかもしれません。

一度しかない学生生活、思う存分楽しんでくださいね。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。