扶養控除と配偶者控除の違いは?学生の子供のバイトや別居の親は対象になる?

扶養

パートやアルバイトで働く主婦の方や学生さんは、年末が近くなるとアルバイト代やパート代が扶養の範囲内に収まっていたかな、と心配になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

会社員の妻には、扶養控除や配偶者控除という税金が節約できる制度があります。『ふようこうじょ』とか『はいぐうしゃこうじょ』ってよく聞く言葉なんですが、実際のところ、詳しく分かっていなかったりします。

学生の子供や別居の親は、控除の対象となるのでしょうか。分かっているようで分かりにくい、扶養控除と配偶者控除の違いをわかりやすく解説していきます。

 

 

扶養控除と配偶者控除の違いをわかりやすく比較

扶養控除も配偶者控除も会社員などのお給料をもらっている納税者のうち、年収1,220万円(所得1,000万円)以下の世帯に適用される制度です。

扶養控除と配偶者控除の違いを表にまとめるとこのようになります。表の中の年齢は、その年の12月31日現在の年齢となります。

扶養控除 配偶者控除
控除額 配偶者
(内縁関係は不可)
一般 老人
(70歳以上)
控除
対象者
扶養親族
(6親等内の血族と
3親等内の姻族)
38万円 納税者の
合計所得
900万円以下 38万円 48万円
900万円越~
950万円以下
26万円 32万円
950万円越~
1,000万円以下
13万円 16万円
特定扶養親族
(19歳以上23歳未満)
63万円
老人扶養親族(70歳以上)
同居老親等
58万円
老人扶養親族(70歳以上)
同居老親等以外の人
48万円
控除金額 65万円
103万円の壁
配偶者控除金額 85万円
150万円の壁
合計
所得金額
1,000万円以内 1,000万円以内
年齢 16歳以上 特になし
納税者
との生計
一にしていること 一にしていること
合計
所得金額
38万円以下
(給与のみの場合は103万円以下)
38万円以下
(給与のみの場合は103万円以下)
事業
専従者
青色・白色申告者
の事業専従者でないこと
青色・白色申告者
の事業専従者でないこと
扶養控除 配偶者控除

 

扶養控除の控除対象者とは?

扶養控除と配偶者控除の違いで最も分かりにくいのが、控除対象者だと思います。『扶養控除』の控除対象者は、血のつながりのある6親等内と配偶者の親族の3親等内をはじめこのような方が対象となります。

  • 扶養親族(6親等の血族と3親等内の姻族)
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)
  • 老人扶養親族(70歳以上)同居老親など
  • 老人扶養親族(70歳以上)同居老親など以外の人

6親等内の血族というと、納税者本人のおじいちゃんのおじいちゃんのお父さんから玄孫までが入ります。また、3親等内の姻族とは、納税者本人の配偶者のおじいちゃんのお父さんから姪っ子甥っ子までが含まれることになります。

この分かりにくい6親等内の血族と3親等内の姻族に関しては、下記コンテンツで図でわかりやすく解説していますので、ご参照くださいね。

扶養控除とは?わかりやすく解説!配偶者や子供(学生)・親が加入する5つの条件は?

それから、19歳以上23歳未満の特定扶養親族とは、主に大学生や専門学校生が含まれることになると思います。アルバイト収入があっても、63万円が控除されます。

次に、老人扶養親族(70歳以上)同居老親等とは、納税者と同居している70歳以上の年間合計所得額が38万円以下の親などお年寄りのことです。控除金額は、58万円となります。

また、同居はしていないけれど、親などのお年寄りの生活費を負担している場合には、老人扶養親族(70歳以上)同居老親等以外の人となり、控除を受けることが出来ます。控除金額は48万円です。

 

配偶者控除の控除対象者とは?

配偶者控除の対象者は、納税者の配偶者となります。これは、夫と妻の収入の多い方が納税した方が節税できるので、夫が納税者でも、妻が納税者であっても構いません。

扶養控除の対象者が、6親等内の血族と3親等内の姻族と広いのに対し、配偶者控除は、納税者の配偶者に限られます。

そして、納税者の合計所得金額に応じて、控除額も変わってきます。配偶者の年齢が70歳未満の場合には、納税者の所得が900万円以下であれば、38万円の控除を受けることができます。

納税者の所得が900万円を超え950万円以下であれば26万円の控除額となり、950万円を越え1,000万円以下であれば、控除額は13万円となります。

また、配偶者が70歳以上の場合には、納税者が900万円以下の所得の場合は48万円の控除となり、900万円を超え950万円以下であれば32万円の控除、950万円を超え1,000万円以下であれば16万円の控除となります。

 

納税者の合計所得金額は、いくらまでが対象となる?

納税者というのは、男性女性に限ったものではありませんので、夫が納税者であっても妻が納税者であっても構わないそうです。夫婦でどちらか所得の多い方が納税者となった方が節税になるそう。

納税者の会社などの勤務先からの所得合計が1,000万円以内の場合に対象となります。年間所得が1,000万円をこえると、扶養控除という制度自体が適用されません。

 

扶養親族の合計所得金額は、いくらまでが対象となる?

扶養親族の場合

扶養親族が控除を受けるためには、会社などの勤務先からの所得が103万円以下であることが条件となります。103万円を越えると、納税者への税金の負担が多くなります。

配偶者の場合

配偶者控除は、2018年からは150万円までは対象となります。ですが、130万円を越えると、配偶者自身が勤務先の社会保険に加入したり、社会保険がない場合には国民健康保険と国民年金保険に加入する必要があります。

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扶養控除が受けられる対象年齢は何歳?

扶養控除が受けられる対象となる年齢は、16歳以上となっています。15歳の年度末までは、児童手当が支給されているために、16歳からが対象となるようです。

 

納税者と一緒に生活していないと対象にならない?

扶養控除と配偶者控除の対象となる人は、納税者と生計を共にしていないとなりません。ですが、単身赴任をしていたり、遠方の大学や専門学校へ通っているなどして、別居していたとしても、生活費が送金されていれば対象となります。

田舎で暮らしているご両親に毎月生活費を仕送りしている場合なども、生計を一にしているということになり、控除対象となります。

 

事業専従者ってなに?

事業専従者(じぎょうせんじゅうしゃ)とは、青色申告・白色申告をしている家族から給料を受け取っている人のことを指します。

扶養控除や配偶者控除を受けるためには、事業専従者として、事業をしている家族からお給料を受け取っていないことが条件となります。

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【まとめ】扶養控除と配偶者控除の違いは?学生の子供のバイトや別居の親は対象になる?

『扶養控除と配偶者控除の違いは?学生の子供のバイトや別居の親は対象になる?』としてまとめてきました。

扶養控除と配偶者控除の違いは、対象者の違いに特徴があります。扶養控除は、納税者に扶養される広い世代が対象となり、配偶者控除は納税者の配偶者に限られるという違いがあります。

 

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。