子供が義務教育の中学校を卒業すると、児童手当の支給が終了し、16歳からは扶養控除の対象者となります。高校生になるとアルバイトをしたりする学生もいることと思います。
高校生のうちは、学校の授業もあるでしょうから、アルバイト代が103万円を越えることは少ないかもしれません。ですが、大学生や専門学校生ともなると、アルバイトに夢中になる子供たちもいることと思います。
そんな学生アルバイトが納税者である親などの扶養家族でいながらアルバイトをしていると、金額によっては、所得税が発生したり、扶養家族から抜けてしまうこともあります。
学生アルバイトが103万円を越えて稼ぐことがお得なのか、について見ていきましょう。
目次
扶養家族の学生アルバイトが収入103万円越えたら、税金は?
扶養家族の学生アルバイト、と一言で言っても年齢によって税金は異なります。19歳から23歳未満の期間は一般的に大学生や専門学校生であることが多く、学費などの金銭的な負担が家計に重くのしかかる期間なので、控除金額も多くなっています。
その年の 12月31日現在の年齢 |
控除金額 | 住民税 |
16歳 | 扶養親族 38万円控除 | 20歳未満 給与年収 204万4千円未満 なら非課税 |
17歳 | ||
18歳 | ||
19歳 | 特定扶養親族 63万円控除 | |
20歳 | 20歳以上 課税対象 自治体により 93万円~ |
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21歳 | ||
22歳 | ||
23歳 | 扶養親族 38万円控除 | |
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70歳(同居老親など) | 老人扶養親族58万円 | |
70歳(同居老親など以外) | 老人扶養親族48万円 | |
その年の 12月31日現在の年齢 |
控除金額 | 住民税 |
住民税は、20歳以上からかかります。20歳以下の場合でも給与年収が204万4千円を超える場合には、住民税がかかります。
特定扶養親族として63万円の控除が受けられる期間は、扶養家族が19歳以上23歳未満の間となっています。
100万円を超えると課税される住民税は?納税者の負担はいくら増える?
住民税は、20歳以上だと自治体により年収93万円から課税されます。自治体によっては、100万円までは、給与所得控除65万円と基礎控除35万円があるので、それ以上の100万円以上から課税収入となります。
例えば、愛知県名古屋市在住の納税者の扶養家族の学生がアルバイトをし、105万円稼いだ場合を見ていきましょう。
所得割額の市民税の税率は7.7%、県民税の税率は2.0%となっています。
給与所得控除65万円と基礎控除35万円の合計100万円が控除されるので、50,000円が課税所得となり住民税は、均等割額で5,500円(市民税3,300円/県民税2,000円)と、
所得割額で5,000円(都道府県民税1,500円/市町村税3,500円)となり、納税者のお給料から、翌年6月ごろより400円ずつ引かれることになります。
- 均等割額で5,500円(市民税3,300円/県民税2,000円)
- 所得割額で5,000円(都道府県民税1,500円/市町村税3,500円)
103万円を超えると課税される所得税
大学や専門学校の学生ともなると、年間のアルバイト収入が103万円を越えてしまうということもあるかもしれません。
一か月に8万5,833円を12か月を稼ぐと103万円を超えることになります。103万円超えると、越えた金額に対して税率をかけて所得税が決まります。
例えば、1年間に105万円の年収があった場合、納税者の扶養控除38万円がなくなります。19歳以上23歳未満の学生アルバイトの場合には、特定扶養親族控除63万円も無くなるので、納税者の税金が増えることになります。
納税者の給与所得にもよりますが、約20万円ほどの負担増になる場合もあるようです。
【まとめ】扶養家族の学生アルバイトが収入103万円越えたら所得税や住民税はいくら掛かる?
『扶養家族の学生アルバイトが収入103万円越えたら所得税や住民税はいくら掛かる?』としてまとめてきました。大学生や専門学校生の20歳前後の子供が学生アルバイトとして、お給料をもらうことよくありますよね。
夏休みや冬休みなどの長期休みともなると、アルバイトを頑張ったのはいいのですが、気づいたら年間収入が103万円を超えてしまうということ、あるのではないかと思います。
子供自身はお小遣いがたくさんほしいがために、一生懸命アルバイトをしたのでしょうか、扶養している親からしたら、あまり頑張ってアルバイトをされてしまうと、扶養家族から抜けてしまうことになります。扶養家族から抜けると、控除対象からも外れ、結果的に税金の負担が増えることにもつながります。
子供さんがアルバイトするときには、あらかじめ話し合って、103万円までにおさえるような働き方にした方が賢いかもしれません。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。