同一賃金同一労働法の問題点や罰則や手当の判例ををわかりやすく解説

同一賃金同一労働方

大企業では、2020年4月1日から改正される同一賃金同一労働法。それまで正社員にだけ認められてきた賞与や手当などが、パートや派遣社員、契約社員やアルバイトにも認められることになりそうです。

ですが法改正があったとしても、全ての企業ですぐに対応が出来るとは限らないかもしれません。そんな同一賃金同一労働法の問題点や罰則、手当についてまとめます。

 

 

同一賃金同一労働法の問題点とは?

同一賃金同一労働法の問題点としては、正社員とパートやアルバイト、契約社員や派遣社員の賃金を同じにしようとするあまり、それまでの正社員の給料を下げて、パートやアルバイト、派遣社員や契約社員並みに下げてしまうことがあげられます。

ですがこれは、厚生労働省の掲げている同一賃金同一労働の目的とは違っています。そもそも同一賃金同一労働法の目的とは、パートやアルバイト、契約社員や派遣社員の不合理な待遇の差をなくすことが目的となっています。

正社員のお給料とその他の雇用形態の日とのお給料を平等にしようとするあまり、それまでの正社員の給料を下げるというのは、そもそもの目的に反しています。そのような対応が起きてくる可能性が有ることが問題点として挙げられます。

 

同一労働同一賃金の罰則規定は?

厚生労働省が掲げる同一労働同一賃金による罰則規定はありません。ですが、労働者を雇い入れている企業は労働者からの説明を求められた時には、口頭での説明かていねいな文書による回答をする必要があります。

これを説明することなく放置していたりすると、裁判などにより賠償請求されることもあります。

 

 

手当の判例ををわかりやすく解説

これまでの裁判例により、正社員の支払われていた手当が、契約社員などには支給されていなかった例で、支給が認められたケースを紹介します。

給食手当は、契約社員には支給されない?

そもそも給食手当は、労働者が勤務時間中に食事をとる必要がある時に支給されるべきもの。正社員であろうと、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員であっても、食事をとる必要はあります。

正社員の場合には、転勤や勤務地の移動、昇給などが起こりえますが、給食手当については雇用形態によって、食事の有無が違ってくるわけではないので、同じ職務内容であれば、支給されるという判例が出ています。

ドライバーの無事故手当は、正社員だけが支給される?

そもそも無事故手当の支給の目的は、安全に業務を行うことや、優秀なドライバーを育てること。正社員であろうと契約社員であろうと、職務内容が同じであれば、安全にに業務を行い、優秀なドライバーを育てる点では同じです。

判例では、正社員であろうと契約社員であろうと、無事故手当は支給されるべきとなっています。

 

まとめ

『同一賃金同一労働法の問題点や罰則や手当の判例ををわかりやすく解説』としてまとめてきました。2020年4月1日から大企業でスタートする同一賃金同一労働法。

中小企業では、1年遅れて2021年4月からのスタートとなります。これまで正社員同様、勤務されてきたパート、アルバイト、契約社員、派遣社員の方にとっては、ありがたい法改正となりそうです。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。