厚生労働省が管轄している同一賃金同一労働の法律。2020年春から施行されるそうです。それにより、社員を抱える経営者の方は、雇用形態による賃金の違いを見直すことになりそうです。
また雇用されて働く人にとっても、それまで認められなかった各種手当が、正社員と同じように認められる可能性もあり、見過ごせない法改正となっています。
目次
同一賃金同一労働はいつから?大企業も中小企業も2020年4月1日からスタート?
厚生労働省の同一賃金同一労働ガイドラインによると、同一賃金同一労働の取り組みは、大企業では2020年4月1日よりスタート。中小企業については、2021年4月1日からスタートするとされています。
大企業・中小企業の基準とは?
大企業・中小企業の基準はどこにあるのでしょうか。
サービス業
サービス業の中小企業は、資本金額か出資総額が5,000万円以下であり、常に業務に従事する労働者が50人以下であることとなっています。
小売業
小売業における中小企業とは、資本金か出資総額が5,000万円以下であり、常に業務に従事する労働者が100人以下であることとなっています。
卸売業
卸売業における中小企業とは、資本金か出資総額が1億円以下であり、常に業務に従事する労働者が100人以下であることとなっています。
その他の事業
上記の他の事業における中小企業とは、資本金か出資総額が3億円以下か、常に業務に従事する労働者が300人以下であることとなっています。
同一賃金同一労働で、パート・契約社員・派遣社員にもボーナスや手当がつく?
同一賃金同一労働のガイドラインによると、これまでボーナス(賞与)や住宅手当や出張手当などが付くことのなかったパートやアルバイト、契約社員や派遣社員にもボーナスや各種手当が支給されることになります。
また日本人の間の雇用形態の違いによる賃金の違いをなくすようにする目的だけでなく、国籍の違いによる賃金の違いもなくすようにしていくことになります。
これまでに実際にあった事例を見ていきましょう。
正社員との通勤手当の金額の違い、平等になる?
正社員に支給されていた交通費と、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員に支給されていた交通費の金額が違っていた事例の場合。
そもそも交通費は、通勤に必要となる交通費の負担を軽減するために支払われるもの。通勤距離や通勤手段が同じ場合には、どのような雇用形態であったとしても、区別なく支給される必要があるという裁判例が出ています。
例え、転勤や勤務地の移動、昇進などが起こり得る正社員という立場であったとしても、職場までの交通費に関しては、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員であろうとも、費用を負担していることは変わりありません。
正社員であっても、パートやアルバイト、契約社員や派遣社員であっても、同じように交通費が支給される必要があります。
正社員に支給される皆勤手当。契約社員への支給は?
次に皆勤手当に関する実際にあった裁判例を見ていきます。そもそも皆勤手当の目的は、欠勤を減らし出勤する人材を確保し、業務を円滑に進めること。
パートやアルバイト、契約社員や派遣社員であったとしても職務内容が同じであれば、出勤する人材を確保する面では、雇用形態は関係なく、平等に皆勤手当てを支給するべきという判例がでました。
正社員に皆勤手当が支給されて、契約社員に皆勤手当てが支給されないという事例は、認められませんでした。転勤や昇給などが正社員には起こりえますが、皆勤手当に関しては、正社員だけに認められるべきではないとのこと。
住宅手当は契約社員にも支給される?
住宅手当は、正社員とパートやアルバイト、契約社員や派遣社員は平等に扱われるのでしょうか。そもそも住宅手当とは、勤務する人の住宅に関する金銭的な負担を軽減するためのもの。
勤務地の移動などのある正社員は、勤務地の移動の無いパートやアルバイト、契約社員や派遣社員とは違い、住宅に関する経済的な負担が高額となる可能性が有るとして、正社員には認められている住宅手当が、契約社員には認められなかった判例があります。
まとめ
『同一賃金同一労働はいつから?大企業も中小企業も2020年4月1日からスタート?』としてまとめてきました。会社を経営されている方にしたら、正社員と契約社員、パートやアルバイトなどの雇用形態に応じて、手当や給料に幅を持たせて来ていたかもしれません。
ですが、同一賃金同一労働の法改正により、社内の規則を見直すことになりそうです。また雇われて働く人にとっては、これまで見過ごされてきた各種手当などが支給されるなんてことも起こりえます。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。