年金の学生納付特例制度の所得基準額は?|猶予や免除・追納するには?

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日本に住む20歳以上の人が払うことになっている国民年金保険料。60歳になるまで払い込むことで、満額の老齢基礎年金を受け取ることが出来ます。

そんな年金を学生であったり、収入が少ないなどで免除してほしい、猶予してほしいという人もいらっしゃるようです。

年金を払えないときには、払い込みを猶予したり免除したりという制度があるので、未納のままほったらかしにせず、きちんと手続することが大切です。

 

 

年金の学生納付特例制度の所得基準額や学校の制限は?

学生が年金保険料の学生納付特例制度を受けるための所得の基準額や、制度を受けることの出来る学校についてまとめます。

所得基準額はいくら?計算式は?

国民年金の学生納付特例制度を受けるには、所得基準があります。学生納付特例の所得基準の計算式はこのようになっています。

118万円+扶養親族などの人数×38万円+社会保険料控除

この計算式に当てはめるのは、20歳以上の国民年金被保険者です。学生であっても20歳以上の方であれば、この計算式に当てはめます。

20歳を過ぎたところなのに、扶養親族?と感じられるかもしれません。学生などで扶養親族どころか、扶養されているような学生であれば、もちろん扶養親族などの人数は、0人となります。

 

各種学校の基準は?どんな学校でも対象となる?

社会人になってから専門学校や大学などで学びなおしをする方もいらっしゃるでしょう。

企業に就職したけれど、やはり法律の勉強をして弁護士になりたい、看護師になりたい、などの夢を持たれていらっしゃる方は、この学生納付特例を受けることが出来る可能性が有ります。

ほとんどの専門学校や各種学校が大将となっていますが、念のため、この特例を受ける時には、学校が対象となっているかの確認もしておくといいかもしれません。

各種学校の基準としては、一年以上の課程のある学校であり、私立の場合には都道府県知事が認可を出している学校とされています。

日本にある海外の大学の分校であったとしても、文部科学省が認定していれば、学生納付特例を受けることが出来ます。

その他の学生納付特例制度を受けることの出来る対象者や申請方法については、年金を20歳大学生が免除するには?学生納付特例制度の対象者や申請方法を解説の記事でも解説しています。

 

学生納付特例制度の猶予や免除・追納とは?

学生納付特例制度の話になると、『猶予』とか『免除』という言葉が気になります。そもそも、『猶予』とは、期限を延ばすことを言います。

学生納付特例制度で言うと、年金の払込期限をこの制度を使って伸ばすということになります。

また、『免除』とは、ある義務があった時、その義務を果たさなくていいとすることを言います。年金で言うと、払う義務がなくなるような認識をされる方もいらっしゃるかもしれません。

ですがそれは違います。学生納付特例制度によって、年金の払い込む期限を延ばすことが出来る制度ですので、正確には、『猶予』というのが正しいことになります。

猶予してもらった年金は、後々になってから払い込むことが出来ます。期限を延ばしてもらった国民年金を後になってから払い込むことを、『追納』と言います。

『追納』とは、猶予しておいた年金の支払いを後になってから納めること。

払い込む義務がなくなったわけではありませんので、10年の猶予期間を、学生納付特例制度によって認められるのです。

10年間の猶予期間のうちに、就職するなどして収入を得て、納付することで、将来受け取るべき年金が減額されることはありません。

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年金を未納にするデメリットとは?

年金を払わないで未納でいると、65歳になった時にもらえるはずであった老齢年金を減額されることになります。

そもそも『未納』とは、納めるべき金額を納めないでいることということ。

学生納付特例制度で国民年金を払っていない状況も『未納』と同じ状況のように感じられます。ですが、学生納付特例の制度の手続きをしている時点で、国民年金保険料を払う意思があるとみなされるでしょう。

『でも、払えない。』だから期限を延ばしているというのが、学生納付特例の状態です。

ですが、『未納』の場合には、払う意思さえあるのか無いのか分からないで、年金保険料が払われていない状態。

年金を払わずに未納でいると、老齢基礎年金が受けられないだけでなく、何かの障害が残ってしまったときは、配偶者が無くなった時などに遺族基礎年金が受け取れなくなる可能性が有ります。

日本年金機構からの支払いの通知をそのままにして未納にしておかないで、払えない場合には、手続きをすることが得策です。

年金保険料の支払いが出来ないときには、『国民年金保険料免除・納付猶予制度』を利用し、手続きをすることが大切です。

手続きをすることで、通常の半分や25%ほどなどと減額された額ではありますが、年金を将来受け取ることも出来ます。

 

まとめ

『年金の学生納付特例制度の所得基準額は?|猶予や免除・追納するには?』としてまとめてきました。年金は20歳になったら払うもの。

そんなことは分っていても支払うお金が無いという方もいらっしゃるでしょう。そんな時には、未納でほったらかしにせず、役所や役場、年金事務所などで、特例を受ける手続きをすることがおすすめです。

支払う意思が無くて払えないのか、支払う意思はあるのに払えないのか、その違いは、将来の年金受取額に影響を及ぼしそうです。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。