「20歳になったけど国民年金が払えない。」そんな学生の方、いらっしゃるのではないでしょうか。また、払える金額だけれど、「子供が社会人になってから、払わせたい。」そんな保護者の方もいらっしゃるかもしれません。
そんな時には、年金を一定期間免除する制度があるのです。学生納付特例制度、と言います。漢字ばかりのこの難しそうな制度について、分かりやすく解説します。
目次
20歳学生が年金を免除する方法とは?
20歳の大学生や専門学校生などの学生の方は、ほとんど収入がないのではないでしょうか。アルバイトなどをしていたとしても、学業との両立でアルバイト出来ない月もあるかもしれません。
そんな学生が国民年金の支払いを免除する制度が、学生納付特例制度という制度。
この制度は、学生が国民年金を免除することが出来るだけでなく、学生を卒業し、就職などにより国民年金を払うことが出来るようになった時には、追納という形でさかのぼって年金を払い込むことが出来るのです。
こうして払い込むことが出来るので、将来、受給年齢が来た時には、さかのぼって納めた分も含めた老齢年金を受け取ることが出来ます。
学生納付特例制度の追納出来る期間は?
学生納付特例制度を受けた場合、国民年金を後から納める、追納が出来る期間は、10年以内となっています。数年にわたって学生納付特例制度を受けていた場合には、免除となった期間の早い保険料から納付期限が来ます。
納付期限の早い保険料から払うようにしていくといいでしょう。
7月生まれの20歳の学生が学生納付制度を受けた場合の申請方法
例えば、7月生まれの20歳の学生A君が、大学生の間、国民年金の学生納付特例制度を受けたとします。A君が20歳の誕生日から大学卒業するまでは、33カ月あります。
- 20歳の7月~6月までの12か月
- 21歳の7月~6月までの12か月
- 22歳の3月までの9カ月
この33カ月、国民年金を免除したとすると、A君が20歳1か月の時の国民年金保険料の追納期限は、30歳となる前月末まで。この月までに、追納すればよいことになります。
申請の際には、4月~翌3月までの年度ごとに書類を申請します。大学卒業となるまでに3回申請を行うことになります。
- 申請1回目 ⇒ 20歳の7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月
- 申請2回目 ⇒ 20歳の4月・5月・6月/21歳の7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月
- 申請3回目 ⇒ 21歳の4月・5月・6月/22歳の7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月
申請1回目の申請期限は、20歳になった年度の末である3月まで。申請2回目の申請期間は、20歳の4月から翌年3月まで。
申請3回目の申請期間は、までとなります。
学生特例制度を受ける期間 | 申請可能期間 | |
申請1回目 | 20歳の7月・8月・9月・10月・11月・12月・ 1月・2月・3月 |
20歳の誕生月~ 翌年3月まで |
申請2回目 | 20歳の4月・5月・6月/ 21歳の7月・8月・9月・10月・11月・12月・ 1月・2月・3月 |
20歳の4月~翌年3月まで |
申請3回目 | 21歳の4月・5月・6月/ 22歳の7月・8月・9月・10月・11月・12月・ 1月・2月・3月 |
21歳の4月~翌年3月まで |
就職してから、学生の時の国民年金を追納した場合、社会保険料の控除も受けられるので、住民税や所得税を減らすことも出来ます。
就職し、追納で国民年金を支払う場合には、勤務先の会社などで年末調整の時に、手続きしてもらうことになります。会社への年末調整での申告を忘れずに行いましょう。
学生納付特例制度を受けられる人は?年齢制限はある?
学生納付特例制度を受けることが出来るのは、20歳以上の学生となっています。学生と言っても、大学生だけに限らず、大学院や短期大学、高校や専門学校、夜間の定時制や通信制の学校も含まれます。
就職してから、学び直したいと思って、専門学校などへ通い、一時的に収入が少なくなった人にも助かる制度ですね。
学び直したくて、大学や専門学校へ進む20代30代の方は多いのではないでしょうか。学生納付特例制度は、年齢に関係なく、美容師・理容師養成施設や調理師・栄養士養成施設などの各種学校、定時制や夜間部の学校にも適応されます。
学生納付特例制度の申請方法は?
学生納付特例制度を受けるには、下記のような申請書類『国民年金保険料免除・納付猶予申請書』を記入し、お住まいの役所や役場に提出することになります。また、年金事務所でも受け付けています。
学校によっては、学生納付特例制度の事務を代行してくれる学校もあります。許認可を受けている学校もあるので、学校の窓口に問い合わせてみるといいかもしれません。
ちなみに、愛知県で学生付特例制度の手続きを行ってくれる大学などはこのようになっています。
まとめ
『年金を20歳大学生が免除するには?学生納付特例制度の対象者や申請方法を解説』としてまとめてきました。以前は、20歳の大学生は、国民年金の納付が任意となっていました。
ですが、任意の期間中に年金に加入することなく、体に障害を持ってしまい、年金の受給を受けられないという例があったそうです。
なので20歳という年齢は、人によっては、学生でもあるでしょうし、社会人である場合もあるでしょうが、強制加入を言う制度へと変わっていったそうです。
とはいえ、収入が20歳になったばかりの学生にあるわけではないので、その救済措置として、学生納付特例制度が出来たそうです。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。