年金は20歳のいつからいくら払う?大学生が手続きする方法や追納について解説

年金 20歳

金融庁の『2,000万円が足りなくなる』という発表以来、年金に興味を持ち始めていらっしゃる方もいるかもしれません。

日本では、ある一定の年齢になると国民年金の支払い義務が生じます。学生であっても、社会人であっても、無職であっても、国民年金は、日本に住んでいると払うことになります。

年金について詳しく見ていきましょう。

 

 

年金は20歳のいつからいくら払う?

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上の人が払うことになります。払込の終了は、59歳11カ月まで。令和元年度の国民年金保険料は、16,410円となっています。

老齢年金の受け取りは、原則65歳からとなっています。以前は、大学生である場合には、国民年金の支払いが任意という時代もありました。

ですが、任意であるからと国民年金を支払しない学生の間に、大怪我などを追ってしまい、障害が残ったという事例があったそうです。

国民年金に加入している人であれば、障害年金を受け取ることが出来たのに、任意だからと加入しなかった。

その為に、受けられる可能性のある障害年金を受け取ることが出来ず、生活に支障をきたしてしまうことが無いように、20歳以上の学生である人も国民年金への加入は、強制となったのです。

 

大学生が手続きする方法とは?

20歳を超えた、大学生は、学業もあるので、自ら国民年金の保険料を支払うということは難しいかもしれません。

管理人自身も20歳になった時、大学生でした。なので、国民年金は親に払ってもらっていました。そんな学生の方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、親が国民年金を支払ってくれる場合ばかりではないのではないでしょうか。そんな大学生の様々な状況を見ていきます。

親などの保護者が払う

国民年金を親が本人の代わりに支払うのは、良く行われていることでしょうが、とてもありがたいことですね。

被保険者本人が後々払うことが無いので、親などの保護者が収入のほとんどない学生の代わりに払ってもらえると、被保険者本人は社会人になってからの心配を持つこともないでしょう。

 

学生納付特例制度を利用する

国民年金を払う被保険者が学生である場合、学生納付特例制度を利用することが出来ます。学生納付特例制度は、20歳を超えたばかりの大学生が利用できるだけはありません。

20代30代や40代50代などの幅広い年代の方が、学生となった時に利用することが出来ます。就職してからもう一度、大学や専門学校で学び直したいという時にも、ほとんどの学校が学生納付特例制度の対象の学校となっています。

学生納付特例制度を受けるためには、20歳になった年度の3月末までに手続きをする必要があります。詳しくは、年金を20歳大学生が免除するには?学生納付特例制度の対象者や申請方法を解説でも解説しています。

2年以内に追納を始める

学生納付特例制度を利用した場合には、追納のことを念頭に置いておくのをおすすめします。大学生などの学生の間の国民年金を、学生納付特例制度を利用することで、支払期限を延ばすことが出来ます。

ですが支払期限を延ばしているので、収入が入るようになった時には、追納という形で支払うことが出来ます。

また追納の手続きをした国民年金保険料は、3年目以降に支払う場合には、加算額がくわえられます。2年以内に追納を始めることで、加算額無しで支払うことが出来ます。

社会人になってから追納する

社会人になって収入が増えてから、追納するという方法もあります。この場合、支払った国民年金の追納分は、社会保険料の控除となります。

支払った国民年金保険料の追納分の領収証書を保管しておいて、会社などの勤務先の年末調整の際に提出するようにしましょう。

支払う金額にもよりますが、数万円程度の還付が受けられることもあるようです。

 

 

社会人1年目から追納を始める

学生納付特例を受けて支払いを猶予されてきた国民年金を、社会人となった1年目に追納する方もいらっしゃるかもしれません。

通常、住民税の税率は、前年の所得合計金額に応じて決まります。収入のほとんどない学生から社会人になった時、社会人1年目は、住民税の税率が低いのです。

なので人によっては、学生納付特例を受けて支払いを猶予されている国民年金の追納は、社会人1年目で行うのは、節税にあまり役立たないということがあります。

とはいえ、猶予されてきた国民年金が3年目になりそうなときには、支払った方が加算額なく払い込むことが出来ます。学生納付特例により猶予してある国民年金も、2年以内に払い込むことが得策と言えるでしょう。

社会人2年目から追納を始める

住民税の税率は、前年の所得金額に応じて決まります。社会人2年目の住民税の税率は、1年目の時の所得に応じて決まることになります。

この社会人2年目の時に、学生納付特例で猶予されている国民年金を追納することで、社会保険料の控除を受けることが出来ます。

加算額が加わる前であれば、社会人2年目になってから、国民年金の追納分を支払うと伊野も、ひとつの節税対策と言えるでしょう。

 

まとめ

『年金は20歳のいつからいくら払う?大学生が手続きする方法や追納について解説』としてまとめてきました。国民年金を支払うことに関しては知っていても、学生が支払いを猶予してもらう方法や、その猶予された国民年金保険料をいつ払えばいいのか、教えてくれる人は少ないのではないでしょうか。

学生の間、国民年金の支払いを猶予し、支払いの期限を延ばすことで、社会人などになった時に支払うことが出来ます。追納することで、将来受け取ることの出来る老齢年金に影響を及ぼすこともありません。

最後まうしでお読みいただきまして、誠にありがとうございました。