年金を追納する方法|学生特例を受けた後のやり方や期限切れを解説

年金 追納

20歳になると国民の保険料を納めることになります。ですが、お給料の無い大学生や専門学校生などの学生は、国民年金を親が負担したりしている場合が多いのではないでしょうか。

中には、年金の学生特例制度を利用して、学生の時の年金を免除(猶予)されていた人もいらっしゃるかもしれません。

そんな猶予(免除)期間の年金保険料を追納することで、将来の年金受取額を増やすことも出来るのです。

学生特例制度を利用した人が就職し、追納する方法などについてまとめます。

 

 

年金を学生特例で免除、就職後に追納するやり方とは?

国民年金を学生の間に学生特例で免除されていた人が、就職などにより追納する方法を解説します。

国民年金を学生納付特例制度により、免除されていた人は、10年以内に手続きをすることで、追納することが出来ます。

就職後に国民年金の猶予期間分を支払うには、2~3回ほどの回数に分けて支払うことで、より節税効果を高めることが出来ると言います。

例えば、6月がお誕生月のBさんが20歳から22歳の3月分までの国民年金を学生納付特例で猶予されていたとします。

令和元年度の国民年金保険料は、16,410円。20歳の6月~22歳の3月までの34カ月分(557,940円)の国民年金が猶予となっています。3回分割とすると、19万円ほど。

また国民年金の学生納付特例には、猶予を受けてから2年以内であれば、加算額がありません。ですが3年目以降には、追納したとしても加算額を支払うことになります。

20歳の誕生月から大学を22歳で卒業するまで、学生納付特例を受けたとすると、卒業した就職1年目の年度には、加算額を支払うことになります。

 

 

学生納付特例を受け、追納することのメリットとデメリットとは?

メリット

国民年金の学生納付割引制度の免除分を追納することのメリットは、将来、老齢年金を受け取るときに追納した分も払込期間としてカウントされるというところ。

保険料の猶予(免除)期間の追納をすることで、将来受け取ることの出来る年金額を増額することも出来ます。

また追納することによって、社会保険料から払い込んだ追納分の保険料を控除することも出来ます。控除をより節税効果を高くするには、就職2年目以降に追納するのがおすすめです。

そもそも所得税や住民税は、前年度の収入から算出されます。その為、就職1年目は前年の収入が低いと考えられるので、就職2年目以降の方が、節税効果が高くなります。

学生納付特例の猶予分の保険料を追納するメリットとは?

  • 免除期間の保険料を納めることで、未納期間を補うことが出来る
  • 将来受け取れる年金額を増額することが出来る
  • 追納した保険料を社会保険料から控除することが出来る

 

デメリット

老齢年金を満額受け取るためには、20歳~60歳までの40年間(480カ月)、国民年金を払い込む必要があります。

この払込期間が途切れていたり、払い込まれていない期間があると、受け取る年金額が減額されることになります。

年金額の減額を防ぐには、追納という形で10年以内に保険料を払い込むことで、受給金額を減らさないでおくことが出来ます。

学生納付特例の猶予分の保険料を追納するデメリットとは?

  • 将来受け取れる年金額が減額となる

 

 

学生特例の期限切れは何年?追納の加算額はいつから?

学生特例制度の追納の期限切れは、10年となっています。ですが、追納の期限が切れていなくても、追納の時期によっては、年金額に加算が加わります。

学生特例制度で猶予された期間の追納は、2年以内であれば、加算額はありません。ですが3年以降になると年金に加算された金額を払うことになります。

 

まとめ

『年金を追納する方法|学生特例を受けた後のやり方や期限切れを解説』としてまとめてきました。学生特例制度により、年金の猶予を受けたとしても、それなりのメリットもあればデメリットもあります。

ご家族とよく相談して、学生特例制度を利用するのか、しないのかを決めた方が良さそうです。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。