介護の現場の資格の中でも唯一、国家資格である介護福祉士。介護福祉士になるには、高校や大学・短大・専門学校などで介護について学ぶ方法があります。
他にも福祉系大学や短大・専門学校などに通い、介護福祉士養成施設に通い、介護福祉士の国家試験を受けるための受験資格を得る方法があります。
社会人が介護福祉士を目指すルートとしては、実務経験を積むことが出来る施設で3年以上の経験を積み、実務者研修を受けることで介護福祉士の受験資格を得ることが出来ます。
そんな受験資格に不可欠な実務経験としてカウントされる施設についてまとめました。
目次
介護福祉士の受験資格の実務経験になる施設は?
介護福祉士になるためには、国家資格である介護福祉士の試験を受けることになります。受験するためには、実務経験が必要となることもあります。
そんな介護福祉士の国家試験を受けるための実務経験3年としてカウントされる施設は、高齢者向け、児童向け、障害者向けなどの施設に分かれています。
介護の仕事をしていたとしても、同じ施設内に介護職員がいる場合には、実務経験とみなされない場合もあるなど注意が必要です。
将来のプランとして、介護福祉士の資格取得を考えているようでしたら、実務経験としてみなされる施設や職種を選ぶことが必要となりそうです。
高齢者向け施設で介護福祉士の受験資格の実務経験となる施設は?
以下の高齢者向け施設で介護職員、介護従事者、介護従業者介助員、支援員、訪問介護員、ホームヘルパーとして仕事をされている場合には、介護福祉士の受験資格を得るための実務経験に含むことが出来ます。
- 老人デイサービスセンター
- 指定通所介護(指定療養通所介護を含む)
- 指定地域密着型通所介護
- 指定介護予防通所介護
- 第1号通所事業
- 指定認知症対応型通所介護
- 指定介護予防認知症対応型通所介護
- 老人短期入所施設
- 指定短期入所生活介護
- 指定介護予防短期入所生活介護
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 指定介護老人福祉施設
- 指定地域密着型介護老人福祉施設
- 軽費老人ホーム
- ケアハウス
- 有料老人ホーム
- 指定小規模多機能型居宅介護
- 指定介護予防小規模多機能型居宅介護
- 指定看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
- 指定訪問入浴介護
- 指定介護予防訪問入浴介護
- 指定認知症対応型共同生活介護
- 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 指定通所リハビリテーション
- 指定介護予防通所リハビリテーション
- 指定短期入所療養介護
- 指定介護予防短期入所療養介護
- 指定特定施設入居者生活介護
- 指定介護予防特定施設入居者生活介護
- 指定地域密着型特定施設入居者生活介護
- サービス付き高齢者向け住宅
- 介護職員
- 介護従事者
- 介護従業者
- 介助員
- 支援員(養護老人ホームのみ)など主たる業務が介護等の業務である者指定訪問介護
- 指定介護予防訪問介護
- 第1号訪問事業
- 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 指定夜間対応型訪問介護
出典:社会福祉振興・試験センター

児童向け施設で介護福祉士の受験資格の実務経験となる施設は?
以下の施設で、保育士、介助員、看護補助者、指導員、児童指導員、障害福祉サービス経験者などの職種をされていた場合には、介護福祉士受験資格の実務経験とすることが出来ます。
ですが、児童発達支援や放課後などデイサービスにおいて指導員であっても、『施設・事業の配置基準』により、『介護職員』がいる場合には実務経験とはみなされません。
また児童指導員についても、以下の施設で『保育士』として採用された後、『児童指導員』となり引き続き同じ業務についてる場合には、実務経験とみなされます。
さらに障害福祉サービス経験者とは、【障碍者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項】で定められている『障害福祉サービス』のことを言います。
- 知的障害児施設
- 自閉症児施設
- 知的障害児通園施設
- 盲児施設
- ろうあ児施設
- 難聴幼児通園施設
- 肢体不自由児施設
- 肢体不自由児通園施設
- 肢体不自由児療護施設
- 重症心身障害児施設
- 重症心身障害児(者)通園事業
- 肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 障害児入所施設
- 児童発達支援センター
- 保育所等訪問支援
出典:社会福祉振興・試験センター
障害者向け施設で介護福祉士の受験資格の実務経験となる施設は?
障碍者向け施設で介護職員、介助員、寮母である場合には実務経験となります。
また、児童デイサービスの保育士、生活支援員、児童デイサービスや地域活動支援センターの指導員、精神障碍者社会復帰施設の精神障害者社会復帰指導員、共同生活介助、共同生活援助の世話人の場合には、以下の条件を満たすことにより実務経験とみなされます。
その条件とは、介護職員が置かれていないことや、介護などが主な業務である場合です。
- 障害者デイサービス事業(平成18年9月までの事業)
- 短期入所
- 障害者支援施設
- 療養介護
- 生活介護
- 児童デイサービス
- 共同生活介護(ケアホーム)
- 共同生活援助(グループホーム)
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場)
- 身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害者療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場)
- 福祉ホーム
- 身体障害者自立支援
- 日中一時支援
- 生活サポート
- 経過的デイサービス事業
- 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
- 訪問入浴サービス
- 地域活動支援センター
- 精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設・精神障害者授産施設・精神障害者福祉工場)
- 在宅重度障害者通所援護事業(日本身体障害者団体連合会から助成を受けている期間に限る)
- 知的障害者通所援護事業 (全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る)
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 行動援護
- 同行援護
- 外出介護(平成18年9月までの事業)
- 移動支援事業
出典:社会福祉振興・試験センター
その他の施設で介護福祉士の受験資格の実務経験となる施設は?
高齢者向け施設、児童向け施設、障害者向け施設の他に、以下の施設で介護職員や介助員、介護員、看護補助員、原爆被爆者家族奉仕員、家政婦、看護補助者、看護助手であり看護の業務を行っていた人が実務経験とみなされます。
- 救護施設
- 更生施設
- 地域福祉センター
- 隣保館デイサービス事業
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
- ハンセン病療養所
- 原子爆弾被爆者養護ホーム
- 原子爆弾被爆者デイサービス事業
- 原子爆弾被爆者ショートステイ事業
- 労災特別介護施設
- 原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業
- 家政婦紹介所(個人の家庭において、介護等の業務を行なう場合に限る)
- 病院
- 診療所
出典:社会福祉振興・試験センター
- 地方公共団体が定める条例・実施要綱等に基づく事業
- 介護保険法の基準該当居宅・介護予防サービス(指定事業所は除く)
- 障害者総合支援法の基準該当障害福祉サービス(指定事業所は除く)
以下の各サービスに準ずる事業
非営利法人が実施する介護保険法の指定(基準該当)居宅、第1号訪問事業、第1号通所事業、指定(基準該当)介護予防、指定地域密着型、指定地域密着型介護予防の各サービスまたは障害福祉サービス事業出典:社会福祉振興・試験センター
まとめ
『介護福祉士の受験資格の実務経験になる施設は?高齢者・児童・障害者・その他の分野について解説』としてまとめてきました。
国家資格である介護福祉士の資格を取得することで、お給料や待遇にも変化があるようなので、資格取得が出来る場合には取っておいた方がいい資格と言えそうです。
とはいえ、実務経験としてみなされる施設や職種にも注意した方が良いかもしれません。介護福祉士の国家資格取得を考えていらっしゃる場合には、勤務されている施設や、これから勤務する施設に確認した方がいいでしょう。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。