年金は学生の内は親が払うべき?追納することのメリットとデメリットを解説

年金 親が払う

学生の子供の国民年金を親が払うケース、多いのではないでしょうか。管理人自身も実は、親に払ってもらっていました。

ですが学生なのだから、就職して払えるようになってから払えばいい、と学生納付特例制度を利用された方もいらっしゃるでしょう。

そんな国民年金を親が払ったり、追納したりすることのメリットとデメリットのついて見ていきましょう。

 

 

学生の子供の国民年金を親が払うことの2つのメリットとは?

大学生や専門学校生であっても20歳になると国民年金を払う義務があります。ですが、学生であれば収入はほとんどないでしょう。

そんな収入の無い学生の国民年金は、学生納付特例制度という制度によって支払期限を延ばすことが出来ます。支払い期限は10年以内。

ですが3年度を過ぎると、国民年金保険料に加算額が加わります。そんな国民年金を親が払うという家庭もあるのではないでしょうか。

国民年金を親が払うことのメリットについて見ていきます。

国民年金の手厚いサポートを受けることが出来る

そもそも国民年金は、年間約20万円程の金額です。それを40年間納めることで、生涯亡くなるまで、年金を受け取ることが出来ます。

40年間払い続けたとしても約800万円ほど。その金額で生きている間中、年金を受け取ることができるのです。民間の年金をかけたとしても、ここまで手厚いサポートがある年金はありません。

たった800万円の金額で、65歳からなくなるまでの数十年間、年金を受け取ることが出来ます。年間約80万円受け取ったとすると、約10年ほどで元が取れることになります。

例えば20歳になった大学生の国民年金を大学を卒業するまで払ったとすると、誕生月にもよりますが、およそ50万円ほど。

その50万円を払い込むことで、子供が年金を受け取ることになり20年ほど受給したとすると100万円近く多い金額を受け取ることになるのです。

 

年金額が上がることがある

国民年金額というのは、年々金額が変動していることをご存知でしょうか。2019年(令和元年)度の国民年金保険料は、16,410円。

10年前の2009年度は、15,260円でした。約1万円ほども金額が変わっているのです。

年度 国民年金保険料
/1カ月
2009年度(平成21年度) 15,280円
2010年度(平成22年度) 15,540円
2011年度(平成23年度) 15,320円
2012年度(平成24年度) 15,170円
2013年度(平成25年度) 15,150円
2014年度(平成26年度) 15,300円
2015年度(平成27年度) 15,620円
2016年度(平成28年度) 16,280円
2017年度(平成29年度) 16,490円
2018年度(平成30年度) 16,340円
2019年度(令和元年度) 16,410円

例えば、学生納付特例制度により、納付期限を猶予したとしても、10年後、国民年金を支払う時には、年間10万円以上も多く払い込むことにもなりかねません。

 

国民年金の手続きを親が代理してもいい?

国民年金の手続きは、20歳の誕生日が来る少し前に国民年金機構から手続きのための書類が届きます。

ですが20歳の子供というと、親元を離れて、大学や専門学校などに通われていることもあるでしょう。そんな時には、年金の手続きの書類を親が代筆し、提出することも可能です。

「20歳になったんだから、子供にやらせたら?」と言われる方もいらっしゃるでしょう。もうすぐ20歳になる子供を持つ私自身も、その通りだと思います。

ですが中には、海外へ留学していたり、遠方で生活をしていたりと、やむを得ないような場合もあるのではないでしょうか。そんな時には、親などの保護者が手続きを行うことも出来ます。

 

学生納付特例制度を利用し、追納するメリットは?

国民年金保険料を学生の間は、学生納付特例制度を利用する、というご家庭もあるのではないでしょうか。学生が利用できる特例なので、制度を利用して国民年金に加入しておくのは大切でしょう。

年金保険料の猶予されている間に、万が一のことがあった場合にも、年金に加入しているとみなされるので、障害年金を受給することも出来ます。

学生納付特例を利用すると気になるのが、追納するべきか、しないべきか、ということかもしれません。学生納付特例を利用し、追納するときのメリットについてまとめます。

受け取る年金額を増やすことが出来る

例えば、10月生まれの20歳の大学生Cさんが、大学を卒業するまでの約3年間、学生納付特例制度を利用し、年金の支払いを猶予されていたとします。

20歳になった10月~22歳で大学を卒業するまでには、30カ月あります。払い込む月1カ月につき約1,700円ほど受け取る年間の年金受給額が減るとされています。

30カ月×1700円=51,000円なので、年金を受給する年齢になった時、年額51,000円ほど受給額が減ることになります。20年間受給したとすると、100万円ほどの違い。

約50万円払い込むことで、100万円ほどの受取額に違いが出てくる可能性が有るのです。追納分の年金保険料を払い込むことで多少なりとも受取額を増やすことが出来ます。

 

 

学生納付特例制度を利用し、就職後に親が追納することのデメリットとは?

大学や専門学校の時は、学生納付特例制度を利用し、国民年金を猶予して貰ってはいたものの、就職しても子供が払う気配がない。そんな子供を見て、業を煮やして親が払うことにした。

そんなご家庭もあるのではないでしょうか。ですが、就職して独立した子供の学生納付特例で猶予されていた年金を払い込むときには、注意が必要です。

親御さんが会社や勤務先に勤めて社会保険を払う被保険者である場合、子供の国民年金保険料を払い込んでやって、社会保険料の控除を受けるためには、『生計を一にしている』必要があります。

つまり就職して自らのお給料で生活し始めた子供の場合、『生活を一にしている』とは認められない可能性が有るのです。

親心で払ってやった猶予分の国民年金保険料の金額は数十万円に及ぶのではないでしょうか。ですが、社会保険料の控除対象とはならなくなってしまうのです。

子供自身が社会保険料控除を受けられるよう、子供自身が国民年金の猶予分を支払うのが得策と言えそうです。

 

まとめ

『年金は学生の内は親が払うべき?追納することのメリットとデメリットを解説』としてまとめてきました。管理人自身、あと数年で子どもが国民年金を支払う年齢となります。

水から払うようになるとは思えないので、親が代わりに払うことになるのでしょうが、学生納付特例という制度も理に適った制度だなと感じます。

各ご家庭で子どもさんと国民年金の納付について話し合う機会があってもいいのかもしれません。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。