税金を払うことになる『〇〇万円の壁』って色々ありますね。そんな壁となる金額を超えると、税金を払うことになったり、父親や夫の扶養家族から外れたりします。
扶養内で働ける金額を超えると、納税者である父親や夫が受けられていた控除がなくなったり税金が発生したりすることになります。『〇〇の壁』の金額はこのようになっています。
- 100万円の壁 … 住民税
- 103万円の壁 … 所得税
- 106万円の壁 … 社会保険
- 130万円の壁 … 社会保険
- 150万円の壁 … 配偶者特別控除
パートやアルバイトの収入だと数千円の支出でも痛いかもしれません。ギリギリ税金を払うことになってしまったり、扶養を外れることになってしまわぬように、それぞれの扶養内で働ける金額を見ていきましょう。
目次
扶養内で働ける金額は月いくら?住民税や所得税社会保険の壁とは?
扶養内で働ける金額は、月いくらなのでしょうか。少しだけ扶養内で働ける金額を越えてしまうのは、損した気分になるかもしれません。
それぞれの税金や社会保険の壁を見ていきましょう。
100万円の壁とは?住民税の扶養内で働ける金額は?2019年版
まず最初の壁は、『100万円の壁』です。100万円を超えると、住民税を払うことになります。
この100万円の壁は、住民税なので自治体によって、93万円の壁だったり97万円の壁だったりします。お住まいの自治体のホームページなどで確認されるのが確実です。
100万円までの収入であれば、所得税も社会保険料負担する必要なしで、扶養控除を受けることが出来ます。月々にすると約83,000円ほど。
103万円の壁/所得税の扶養内で働ける金額は?2019年版
103万円の壁と言われているのが所得税の課税対象となる金額です。103万円を超えると所得税を払うことになります。月々にすると、約85,000円ほど。
もちろん100万円を超えているので住民税も払います。それから所得税も。そして、所得税の扶養家族からも外れることになります。
扶養家族が16歳から69歳(19歳~22歳除く)の扶養家族は38万円の所得税控除が受けられていますが、扶養から抜けることで、この控除が受けられなくなります。
106万円の壁/社会保険が扶養内で働ける金額は?2019年版
106万円の壁は、社会保険料を払うことになる壁です。平成28年10月からは適用される範囲が広がりました。
106万円の社会保険加入の壁には、このような条件があります。
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 会社の従業員が501人以上
- 雇用期間が1年以上の予定である
- 学生ではないこと(夜間や定時制の学生は除く)
- 月額88,000円の収入があること
130万円の壁/社会保険が扶養内で働ける金額は?2019年版
健康保険(協会けんぽ)
社会保険加入の条件は、500人以下の法人、個人事業所に勤務されている70歳未満の方で国籍や年齢、報酬額などに関わらず、被保険者である一般社員の労働時間と労働日数の4分の3以上となる方に適用されます。
年収130万円を超えると社会保険に加入することになります。これは、過去一年間のお給料を合算した金額ではなく、これから稼ぐであろうという見込みの年収金額のことを言います。
ですので、130万円を12か月で割った108,333円を超えると社会保険に加入することになります。
パート勤務であっても一般社員の4分の3以下の勤務時間、労働日数であれば、社会保険加入とはならず、夫が会社員の場合には扶養家族となることが出来ます。
150万円の壁とは?納税者の配偶者特別控除の扶養内で働ける金額は2018年版
年収1,220万円以下(所得1,000万円以下)の会社員の配偶者は150万円まで配偶者特別控除が受けられます。150万円以下が、納税者の配偶者控除の扶養内で働ける金額です。
150万円を超えると徐々に控除額が減っていき、201万円を超えると配偶者特別控除は、0円となります。年収150万円稼ぐには、月々125,000円ほど。201万円では、月々167,500円となります。
そもそも、納税者が配偶者特別控除を受けることが出来ると、所得税の節約となります。
配偶者は、一般的には、会社員の夫・配偶者は妻という場合が多いと思いますが、男女の区別は特にありません。例えば、妻の配偶者が夫であっても控除を受けることが出来ます。
納税者の所得 | ||||||
900万円 | 900万円超~ 950万円以下 |
950万円超~ 1,000万円以下 |
1,000万円超 | |||
配偶者の年収 | 配偶者 控除 |
~103万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 無し |
配偶者特別 控除 |
103万円超~150万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 無し | |
150万円超~155万円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 無し | ||
155万円超~160万円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 無し | ||
160万円超~167万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 無し | ||
167万円超~175万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 無し | ||
175万円超~183万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 無し | ||
183万円超~190万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 無し | ||
190万円超~197万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 無し | ||
197万円超~201万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 無し | ||
201万円超~ | 無し | 無し | 無し | 無し | ||
900万円 | 900万円超~ 950万円以下 |
950万円超~ 1,000万円以下 |
1,000万円超 | |||
納税者の所得 |
【まとめ】扶養内で働ける金額は月いくら?150/130/106/103/100万円の壁とは?2019年版
『扶養内で働ける金額は月いくら?150/130/106/103/100万円の壁とは?2018年版』としてまとめてきました。税金や保険の『〇〇の壁』と言われる金額は色々あり、混乱してしまうこともあるかもしれません。
また社会保険は、勤務先の規模により106万円の壁と130万円の壁があります。お勤めの会社による金額の壁を把握しておく必要がありそうです。
配偶者が受けることが出来る配偶者控除は、2018年1月から配偶者特別控除が加わり、103万円の壁から150万円の壁になったと言われます。実際には、150万円までには130万円の壁もあるので、社会保険に加入するのかを考える必要があります。
女性がパートやアルバイトなどの短時間勤務で、能力を発揮できずにいるのはとてももったいないことだと思います。夫の配偶者控除を外れたり、社会保険から抜けてしまうには、少し勇気もいるかもしれませんが、社会で能力を発揮できる女性が増えることはとても良いことだと思います。
最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。