イデコ/iDeCoを専業主婦がする3つのデメリットと2つのメリットとは?

iDeCo デメリット

金融庁から老後の資金が2,000万円足りなくなりますよ、という発表がありました。公的年金に頼るのではなく、個人での老後の備えも必要ですよ、ということのようです。

そんな老後の年金を増やす方法として、金融庁がおすすめしているのが、金融商品の『イデコ/iDeCo』や『つみたてNISA』。金融商品というだけに、飛びつきたくない気持ちもあるのですが、実際のところどんなものなのでしょう。

このページでは、金融庁がおすすめしている『イデコ/iDeCo』のメリットとデメリットについてまとめていきます。

専業主婦がイデコ/iDeCoをする3つのデメリットとは?

お給料がない専業主婦がイデコ/iDeCoをするメリットを見ていきましょう。

節税効果がない

そもそもイデコ/idecoというのは、税金を多く払う人ほど節税の効果を得られるというもの。一般的に専業主婦というと、自身の収入は無く、夫などのお給料で生活していらっしゃるのではないでしょうか。

収入が無ければ税金を払うこともないはずで、イデコのメリットともいえる節税効果は得られません。

 

手数料負けして元本が減る可能性が有る

イデコ/iDeCoには、下記のような手数料がかかります。

イデコ/iDeCoにかかる手数料

・加入手数料/初回2,777円(税込)
・積み立てを行う際の手数料/毎回167円~617円(税込)
・事務委託手数料/毎月64円~514円(税込)
・引き出し手数料/毎回432円(税込)

イデコ/iDeCoを利用するには、初回加入時に2,777円が手数料として必要となります。

そして積み立てを行っている間も事務を委託している手数料として、毎月64~514円、積み立てを行う時には、毎回手数料として167円~617円の手数料がかかります。

金額に幅があるのは、金融機関により金額が異なるからです。そして将来、受け取る際には、引き出すごとに432円の手数料が引かれることになります。

例えば、1年間毎月5,000円をイデコ/iDeCoで積み立てを始めた場合。

5,000円×12カ月=6万円
初回加入手数料 2,777円
手数料最安値の場合(64円+167円)×12カ月2,772円 合計5,549円
手数料最高値の場合(514円+617円)×12カ月13,572円 合計16,349円

手数料の比較的安い金融機関であったとすると初年度は、約5,000円。手数料の高めな金融機関だとすると、約16,000円ほどとなります。

手数料だけでも、5,000円から15,000円以上が減ることになります。年間を通して、利益が上がれば問題ないのですが、もし手数料以上の利益が出なければ、元本がどんどん減っていく可能性もあります。

 

60歳からしか引き出せない

せっかく始めたイデコ/iDeCo、手数料以上の利益を出し、運用がうまくいったとしても引き出せるのは、60歳からとなります。

イデコ/iDeCoはそもそも、『確定拠出年金』。『年金』というだけあって、受け取りは60歳以降となっているのです。

そして先にも触れましたが、自分で運用した自分のお金のはずなのに、引き出すときには、432円もの手数料を引かれることになります。

銀行であれば、手数料は100円ほどかもしれませんが、その4倍もの手数料を払って自分のお金を引き出すことになるのです。

年金 追納

 

専業主婦がイデコ/iDeCoをする2つのメリットとは?

デメリットが目につくイデコ/iDeCoですが、メリットってないのでしょうか。イデコ/iDeCoの2つのメリットを見ていきましょう。

妻自身の将来の年金を作れる

主婦であり、お給料がないとはいえ、へそくりなどで貯金のある主婦の方もいらっしゃるのではないでしょうか。余剰金のある主婦の方は、将来の自分の年金を増やすことも出来るかもしれません。

万が一、離婚などをして夫の厚生年金などが夫婦の財産として分配されるのに対し、イデコ/iDeCoの場合は、契約者の財産となります。

妻がイデコ/iDeCoを契約して、夫のお給料から払っていたとしても、契約者の財産になるので、税金の滞納などがない限り、契約者である妻の財産となるのです。

 

給付を受ける権利は、誰にも差し押さえられない

イデコ/iDeCoを専業主婦がする2つ目のメリットとしては、万が一、自己破産したとしてもイデコは受け取ることが出来るということがあります。

確定拠出年金法 第32条では、このように記載されています。

 

(受給権の譲渡等の禁止等)
第三十二条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

出典:確定拠出年金法

担保や差し押さえできないとされているので、税金を滞納することが無い限り受け取ることが出来るのです。

 

まとめ

『イデコ/idecoを専業主婦がする3つのデメリットと2つのメリットとは?』としてまとめてきました。金融庁からの老後2,000万円が足りなくなりますよ、という発表から、イデコ/iDeCoに興味を持たれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ですが、まとめてきたように、専業主婦の方が少しだけの元本でイデコ/iDeCoを始めるのは、手数料割れが起こり元本を減らすことにもなりかねません。

イデコ/iDeCoで資産を増やそうとしたら、ある程度まとまった金額を元本として始め、運用についてもしっかりと学んで本気で運用してみるのもいいのかもしれません。

あいまいな気持ちで始めるのではなく、本気で資産を増やすという心持ちで始めるのであれば、メリットを享受できる可能性もあるでしょう。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。