主婦が副業したら税金は?確定申告や正社員/パート/専業の場合を徹底解説

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主婦の副業というと、内職や在宅ワークがあるのではないでしょうか。在宅ワークを始め、正社員やパートの仕事が労働基準法が適応されるのに対して、内職には、家内労働法という法律が適応されます。

内職は、労働基準法ではなく家内労働法が適応されています。主婦が副業として内職をするのか、在宅ワークをするのか、また主婦自身が専業主婦なのか、パートや正社員なのかでも、確定申告が必要となる収益金額が違ってきます。

また会社員やパートの場合はどう違ってくるのでしょうか。それぞれの立場の主婦の方について詳しく見ていきましょう。

 

正社員の主婦が副業すると税金は払うの?

副業としてパートやアルバイトをしたら税金は、いくらの収入から払う?

正社員の主婦の方が内職や在宅ワークをした場合に、税金を払う必要があるのは、年間所得20万円以上の場合。収入から必要経費を引いた所得が20万円以上の場合には、確定申告をして税金を払う必要があります。

  • 収入ー必要経費=20万円未満・・・確定申告の必要なし
  • 収入ー必要経費=20万円以上・・・確定申告が必要

正社員の主婦がパートやアルバイトの副業をした場合は、給与所得なので税金があらかじめ引かれた状態で受け取っているでしょう。この場合は、20万円を超えると確定申告が必要になります。

また、正社員の主婦の副業が、クラウドワークスや内職などの場合には、所得が20万円以上の場合に確定申告が必要となります。

みほさん
正社員の主婦がパートやアルバイトの副業をした場合は、20万円以上の収入で確定申告が必要になるのね。
りえさん
そうなの。パートやアルバイトの場合は給与所得になるの。給与所得には原則、必要経費はないから、受け取った金額が20万円以上であれば、確定申告が必要になるのよ。 

 

副業として内職やクラウドワークスをしたら税金は、いくらの収入から払う?

正社員の主婦が副業として、内職やクラウドワークスでのお仕事をした場合は、所得が20万円を越えたら確定申告が必要となります。

所得20万円なので、収入が20万円以上あったとしても経費がかかっていれば、収入から引くことになります。

例えば、内職やクラウドワークスの収入が50万円あったとして、必要経費が35万円かかっていれば、15万円の所得となります。20万円よりも少ないので、確定申告の必要はありません。

みほさん
会社員の主婦が副業に内職やクラウドソーシングをする場合は、必要経費が認められているのね。 
りえさん
そうなの。パソコンを買ったり、教材を買ったりしている場合には、必要経費となるから収入から引くことが出来るのよ。

正社員をしている主婦が内職やクラウドワークスの副業をして、所得が20万円を超える場合には、確定申告をすることになります。

税務署に青色申告している場合には、帳簿付けが必要となり、副業収入の名目は事業所得となります。青色申告をしていない場合には、白色申告となり雑所得で処理することになります。

 

パート主婦が副業したら税金は、いくらから払う?

パートをされている主婦の方が副業をする場合、税金はどうなるのでしょうか。

 

パートとパートの副業をした場合

パートを掛け持ちされていらっしゃる方、多いのではないでしょうか。パートをされていて、もう1つパートをする場合、2か所から給与所得を得ることになりますので、確定申告が必要となります。

確定申告をするには、収入や勤務時間の多い方のパート先に扶養控除申請書を提出し、年末調整をしてもらいます。副業の方のパート先は、扶養控除申請書は提出しないでおきます。

そして、源泉徴収票などを用意して確定申告をします。

 

パートと内職をした場合

パートをしている主婦の方が副業として内職をする場合、パート収入が65万円未満なら、家内労働法の『家内労働者などの必要経費の特例』として65万円の控除が受けられることになっています。

パートの収入が65万円以上ある場合には、『家内労働者などの必要経費の特例』は受けられません。

  • パート収入65万円未満 + 内職 ・・・65万円の控除あり
  • パート収入65万円以上 + 内職 ・・・65万円の控除なし

 

【例1】パート年収68万円、内職年収3万円の場合

例えば、パート年間収入が68万円、内職の収入が3万円、内職にかかる経費がなしの場合。

65万円の家内労働者などの必要経費の特例は認められませんが、内職収入が20万円以下なので、内職を雑所得(開業届を出していない人)、事業所得(青色申告・開業届を出している人)として税務署に申告する必要はありません。

 

 

パートとクラウドワークスの副業をした場合

パートとクラウドワークスなどでの副業をしている場合は、副業による所得が20万円以下であれば、確定申告する必要はなく、税金は払う必要はありません。

ですが、クラウドワークスなどでの所得が20万円以上あれば、確定申告必要となり、税金を払うことになる可能性が有ります。

この時気を付けることは、『所得』が20万円かどうかということ。『収入』ではありません。

 

【例1】パート年収100万円(月収85,500円以下)、クラウドワークスの収入25万円、経費10万円の場合

例えば、クラウドワークスからの収入が25万円あり、それにかったパソコン代などの経費が10万円あったとしたら…。

25万円ー10万円=15万円となり、所得は15万円です。所得が20万円以下なので、確定申告の必要は所得税の税金を払うことはありません。

ですが税金の中でも住民税は、地域によっては93万円から徴収される地域もあります。93~100万円までの差があります。

例えば、住民税が100万円まで非課税となる地域は、北海道札幌市・宮城県仙台市・埼玉県さいたま市・東京都品川区など、93万円まで非課税となる地域は、沖縄県名護市・鹿児島県南九州市・宮崎県西都市・愛媛県今治市など。

また、住民税が97万円まで非課税となる地域は、大阪市泉佐野市・愛知県岡崎市・北海道函館市・茨城県水戸市などとなっています。

 

【例2】パート年収100万円(月収85,500円以下)、クラウドワークスの収入35万円、経費1万円の場合

例えば、クラウドワークスからの収入が35万円あり、それにかかった経費が1万円だったとしたら…。

35万円-1万円=34万円となり、所得は34万円です。20万円以上の所得は、確定申告をする必要があります。この時の税額ですが、税率5%をかけますので、34万円×5%=17,000円の所得税となります。

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専業主婦が副業した場合の税金は?内職・在宅ワーク・クラウドワークスの場合を解説

専業主婦が家事の合間に副業をした場合の税金について見ていきましょう。主婦の副業というと、作業的なことを継続して行う内職やインターネットを介して行うデータ入力などの採択ワークやクラウドワークスがあるのではないでしょうか。

 

 

専業主婦が副業で『内職』をした場合の税金は?

専業主婦が家事の合間に副業として内職をした場合、基礎控除額38万円と家内労働法で決められている『家内労働者などの必要経費の特例』として65万円が所得から控除されます。

つまり専業主婦が内職をした場合、基礎控除額38万円+家内労働者などの必要経費の特例65万円=103万円までは、税金を払う必要なないことになります。

 

専業主婦の副業で『在宅ワーク』をした場合の確定申告は

専業主婦が副業として、在宅ワークをした場合を見ていきましょう。在宅ワークというのは、内職とは違い、会社などからインターネットを介して、仕事を受けることが一般的です。

会社などから仕事を受ける時には、税金があらかじめ引かれていることがあります。その為、年間38万円以上の収入があれば確定申告をすることで、納め過ぎた税金が戻ってくる(還付される)可能性もあります。

 

専業主婦が副業で『クラウドワークス』をした場合

専業主婦が家事の合間に副業として、クラウドワークスをした場合を見ていきましょう。クラウドワークスは、インターネット上のクラウドワークスのサービスに登録して、データ入力やライターなどとして収入を得る人が多いようです。

この時ポイントとなるのは、不特定多数の人からの仕事をしているのか、1人の人から仕事を受けているのかというところ。

もし、一人の人から継続的に仕事を受けているとしたら、上記の『専業主婦が副業で『内職』をした場合の税金は?』で解説した、『家内労働者などの必要経費の特例』として65万円を所得から控除することが出来ます。

ですので、特例65万円+基礎控除額38万円=103万円までは税金(所得税)は払う必要はなくなります。

ですが、たくさんのクライアントから仕事を受けている場合には、不特定多数の人から仕事を受けていることになり、『家内労働者などの必要経費の特例』65万円の控除が認められていません。

ですので、基礎控除38万円以上の所得となった場合には、税金を払う必要があります。

 

まとめ

『主婦が副業したら税金は?確定申告や正社員/パート/専業の場合を徹底解説』としてまとめてきました。一言で副業と言っても、その人その人のお仕事の仕方によって、税金を払うことになる金額は違ってきます。

自宅で仕事をするクラウドワークスのようなお仕事であったとしても、一社からの仕事を継続的に受けているのか、不特定多数の人からの仕事を受けているのかでも、税金を払う必要がある金額が違ってきます。

例えば、ご自宅でピアノ教室の講師をされている方だとしても、自宅で不特定多数の方に向けたピアノ教室をしている場合には、38万円以上の所得となった場合に、確定申告の必要があります。

ですが、同じくご自宅であったとしても〇〇ピアノ教室の講師として一社から収入を受けている場合には、103万円まで税金を払う必要がないことになるのです。

この違いを知っているか、知らないかの違いは大きそうですね。

最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。